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認知症や知的障害などにより、
判断能力が不十分な方を保護し支援する制度です。
具体的には、所有する不動産や預貯金などを管理したり、
本人にかわって契約を締結したりします。
・法定後見 |
判断能力が不十分になってから申し立てます。
保護がどこまで必要かによって、後見、補佐、補助の類型があります。
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後見 |
保佐 |
補助 |
判断能力について |
判断能力が
欠けているのが通常 |
判断能力が
著しく不十分 |
判断能力が
不十分な方 |
申立権者 |
本人、配偶者、四親等内の親族など |
同意が必要な行為 |
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借金,訴訟行為,
相続の承認・
放棄,
新築・改築・
増築などの行為
(民法13条1項
所定の行為) |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(民法13条1項所定の行為の一部) |
取消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
代理権の範囲 |
財産に関する
全ての法律行為 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 |
後見人は裁判所が選任します。
本人の親族が後見人になることが多いですが、財産が多く管理が困難な場合や、親族間に後見人候補者をめぐって争いがある場合などは司法書士や弁護士など職業後見人が選任されます。当事務所では、成年後見申立書類の作成をいたします。
事案によっては、成年後見人候補者となることもお受けいたします。
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・任意後見 |
判断能力が十分なときに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、
任意の代理人と任意後見契約を結びます。契約は公正証書によることが
必要です。任意後見契約では、身上監護や財産管理等について将来依頼したいことを決めておくことができます。
任意後見契約は任意後見監督人の選任を裁判所に申立て、任意後見監督人の選任がなされたときに、任意後見契約は発効します。
(任意後見契約とともに)
・見守り契約
任意後見契約を締結してから、契約が発効するまでの期間、定期的に電話で連絡をしたり面談することによって、意志の疎通をはかり信頼関係を深めるとともに、判断能力や身上面も十分配慮して見守ることを目的とする契約です。受任者は見守り契約を通じて、任意後見契約を発効させる時期を判断することになります。
・財産管理契約
判断能力に衰えがなくても、傷病等により身体の不自由な状況となり、自己の財産の管理が不可能となった場合に、生活・療養看護及び財産管理に関する事務を任せる契約です。管理する財産は本人から依頼されたものに限られます。
・公正証書遺言
後見制度は本人が死亡すると終了します。残された遺産について生前に後見人に意思表示をしていたとしても実行することはできなくなります。また、遺言がないため、親族の間で揉めることもあります。遺言があれば亡くなった後においても自己の意思を実行できます。任意後見人を遺言執行者に指定することもできます。(ただし、遺言が効力を生じる事項は民法に定められています。また、遺留分減殺請求がなされたりすると、すべてが実現できるとはかぎりません。)
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