ホーム 当事務所について 取扱業務 費用について お問い合わせ アクセス リンク

不動産登記


・所有権保存登記
建物を新築したときに、初めて行う所有権の登記です。

・抵当権抹消
住宅ローンの返済が終わった場合抵当権を抹消する登記です。

・所有権移転登記
不動産の所有者が変わったときにする登記です。
以下の原因とする所有権移転登記のほかにも、売買、共有物分割、交換、
時効取得などを理由として所有権移転登記をすることができます。

◆相続
不動産の所有者に相続が生じた場合に亡くなった方から
相続人に名義を変更する登記です。

●遺言がある場合
遺言書にしたがって相続登記をします。
公正証書による遺言でない場合は、裁判所の検認を受ける必要があります。(遺言書の検認を求める審判申立
遺言書が複数ある、公正証書遺言と自筆証書遺言の両方がある場合などは、
ご相談下さい。


●相続人の協議によって相続する人を定める場合
相続人全員の協議によって不動産の所有者を定めます。
相続人の一部の者を除いた遺産分割協議は無効となります。
*当事務所では、相続登記の添付書類である戸籍(被相続人について12歳頃からの戸籍
が必要)の取得、遺産分割協議書の作成をいたします。


●法定相続分による登記
民法の定めにしたがって、相続人全員の持分で登記します

相続人はプラス財産だけでなく、債務も承継します。
したがって、債務がプラス財産をうわまわる場合には
相続放棄をすることができます。(相続放棄の申述を求める審判申立

◆贈与
不動産の所有者が無償で特定の人に不動産を与える
契約をした場合にする登記です。

●夫から妻へ、あるいは妻から夫への贈与
(参考)
婚姻期間が20年以上ある夫婦間において居住用不動産を贈与する場合、
最高2000万円の控除を受けることができます。(配偶者控除)


●親から子への贈与
(参考)
贈与する年の1月1日において、65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっているときは孫)への贈与については相続時精算課税制度を利用することができます。


   
離婚による財産分与
夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚に際して分ける登記です。
協議離婚書、公正証書作成のサポートもさせていただきます。
登記は離婚が成立した後で申請することになります。


費用の目安はこちらでご確認いただけます。

【ご相談はこちらへ】

取扱業務一覧ホーム